地震・噴火・津波による火災・埋没・流失で家屋や家財が損壊した場合に地震保険が適用されます。 火災保険だけをかけていても、地震・噴火・津波やその後の火災で損害を受けても地震火災費用保険金(見舞金程度)を除いては保険金は支払われません。 地震保険は火災保険に付属して付ける保険で地震保険だけを単独でかけることはできません。
また、保険金額にも制限があり、火災保険金額の50%以内でかつ、建物は5000万円迄、家財は1000万円までと決まっています。
最近では、東海地震や南海地震が30年以内にかなり高い確率で発生するといわれていることもあり、地震保険をかけるひとも増えているようです。 それに、前もってかけておかないと万一、大規模地震対策措置法による警戒宣言が発令されると、発令地域では解除されるまで地震保険に入ることができなくなります。
平成13年からは、地震保険の割引制度もでき、昭和56年6月1日以降に新築した建物の場合10%割引、耐震住宅の場合10〜30%割引(建設住宅性能評価書に記載されている耐震等級で決まります)になります。
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